2010-06-14 第174回国会 衆議院 本会議 第36号
政府としては、中小企業のリース料の支払い猶予に関するリース事業者団体への協力要請や、工場アパート建設費用の低利融資の提供など、間接的に支援を行ってまいりたい、このように考えております。 後期高齢者医療制度の廃止についての御質問をいただきました。
政府としては、中小企業のリース料の支払い猶予に関するリース事業者団体への協力要請や、工場アパート建設費用の低利融資の提供など、間接的に支援を行ってまいりたい、このように考えております。 後期高齢者医療制度の廃止についての御質問をいただきました。
大田区につきましても、これは東京都、神奈川県におきまして策定されました広域京浜地域基盤的技術産業集積活性化計画というものでございますが、これを平成十年二月六日に同意いたしまして、新規企業の立地の促進を目的といたしました大田区の賃貸工場アパート整備事業でございますとか、地元の中小企業によります技術開発研究、こうしたものに対する支援をいたしておるところでございます。
それから、住工混在の解消と新規立地の促進を目的にした大田区の賃貸工場アパート整備事業、これは非常に前進した形だろうというふうに私は思っています。特に大田区の場合の第一棟というのは、大田区自身がみずからつくったものでございます。そこで、私どもといたしましては、大田区の賃貸工場アパート整備事業、本年度の交付決定額七億二千七百万円、ぜひこれをさらに広げていくように努力していきたいと思います。
幾つかございますが、代表例を申し上げれば、広域の京浜地域、これは東京都、神奈川県にまたがるわけでございますが、例えば大田区の賃貸工場アパートの整備事業、あるいは横浜市の産学連携支援施設整備事業等々の産業インフラ整備に対する支援の申請が行われているところでございます。
物づくりの基盤技術を振興する施策を総合的に推進するため、民主党が取りまとめて、与野党で取りまとめ中の物づくり基盤技術振興基本法を早期に制定するとともに、熟練労働者の養成、中小企業の経営基盤強化、工場設置に関する規制の撤廃、緩和、工場アパート、賃貸工場建設の推進を図るべきであります。 以上の私たちの提唱する貸し渋り対策、中小企業対策を政府はどれだけ実施するのか、総理の御見解を求めます。
国土庁におきましても、こうした状況を踏まえまして、昨年、通達を改正いたしまして、制限施設の譲渡あるいは工場アパートの取り扱いにつきまして、工場等制限法の運用の明確化を図るなど、幾つかの措置を講じております。
戦後の復興期から現在まで、その時代の要請に応じて産地組合、工場アパート組合、工場団地組合、ボランタリーチェーン組合、商店街組合、共同店舗組合、卸売団地組合等々、多様な形態をとりながら、中小企業の合理化、近代化、高度化等の達成に大きく寄与し、中小企業の発展に中心的な役割を果たしてまいりました。
○中田(哲)政府委員 委員御指摘の賃貸型の工場アパートにつきましては、特に新しい事業を始めます中小事業者にとりまして、当初の資金手当てが少なくて済むという大きなメリットがあるわけでございます。そういう意味で、この立ち上がり、創業の企業を育成する措置としては大変有効な措置ではないだろうかというふうに感じております。
したがいまして、ぜひひとつ賃貸型工場アパート、これを創業の場として、空洞化を防ぐ一つの特効薬になると私は思いますので、大臣ひとつ、恐縮でございますが、これに対する御決意なり御感想なり賜れればありがたいと思います。
今委員御指摘のこの賃貸型の工場アパートにつきまして、市町村と都道府県が受け皿をつくっておやりになる、そしてそれがまた小規模企業者の共同化あるいは環境対策の面でも有効だということでございます。
従来からやっておるものは従来どおりというのを法律の表現で書いたものでございまして、いわゆる工場アパートとで御説明申し上げましょうか、これは従来どおり環境庁長官が主務大臣となるんだよということを表現するために法文の形としては「除く」となっておるものでございます。
実際に大田区の羽田の近くでございますが、ここに、大きな工場じゃございません、中くらいの工場の跡地が出まして、これをどういうふうにやっていくかということで、東京都、大田区等とも御相談をしまして、一つはそういった中小工場と住宅のいい混在のモデルをつくろうじゃないかということで、その土地を私どもが買わしていただきまして、その土地の一階部分に、これは大田区の方で中小企業の近代化資金をお使いいただきまして工場アパート
それから住工一体化の問題で、具体的に進めているところがあるかというお話でございましたが、先ほど救仁郷理事からちょっと御紹介がありました大田区の大森南工場アパートというのが、敷地が六千三百平方メートルぐらいで、工場数を十ぐらい入れるというようなことの中に集合住宅を併設していくと、こういう計画になっております。
ただ、御指摘の住居につきましては、たとえば従業員の住居を工場アパートと一緒にする場合はどうかというような問題は別といたしまして、事業主の場合でございますとあくまで住居でございまして、これは一般の方々のバランスもございますので、やはり住宅公団あるいはその他住宅関連の機関の資金を御活用いただくということ以外、いわゆる中小企業高度化の政策目的の中にそれを盛り込んでいくというのは非常にむずかしいのではないかというふうに
しかも立地条件、これまでの長い間の信用その他を生かして、そして集積と共同化のメリットで受注増を図ろう、そこから出てくるのが、やはり住宅つきの工場アパートに活路を見出そうという、そういう非常に死活のかかった要望でございます。
工場アパートの問題なんです。 国と地方公共団体が融資をする工場共同利用事業、つまり通称工場アパート事業、これは発足後七年たちますけれども、利用県というのは十六都府県、全国の約三割足らず、こうなっています。山中大臣の鹿児島県は、利用率はゼロなんです。これは助成の割合も大変よくて、事業総額の九〇%まで認められるわけですね。業者の持ち出しは一〇%で済む。
零細企業が協同組合をつくって工場アパートをつくろう、そういう非常にいい試みがなされた場合も、この工業制限法の五百平方メートルの壁にぶつかるというケースもあるわけでございます。 したがいまして、ここに具体的に持ってきておりますが、四、五日前に発送されたばかりでありますが、大田区の区の総意として、通産大臣、国土庁長官及び中小企業庁長官に要望書が出ております。
このような公害対策投資、公害対策技術につきましては中小企業の施策の中でもかねてからいろいろな工夫をこらしまして対策をあるいは制度を設けておるところでございますけれども、高度化事業の中におきまして工場か集団をして形成をするいわゆる工場アパート事業の中におきましては、高度化事業の融資条件につきまして大幅な緩和をしておるところでございます。
一例で申しますと、これまでの間にも、昭和五十年には小規模向けの工場アパート制度を創設する、あるいは昭和五十二年には商業アパート制度を創設いたしまして、償還期間の大幅延長を図ってきたということはこれまでも実績としてございます。
○田中(六)国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたように、古くて新しいこの問題を一日も早く、ただいま私どもの政府委員が答えましたように零細企業の方々も含めまして高度化へ向けていかなければならない、あるいはまたその対策をやりましても、工場アパートあるいは商業アパート、五十年、五十二年に制度の改正をしても、まだ何ら具体的にはその心の中にまで踏み込んだような施策が行われてないのじゃないかという反省はございます
そういう点で、実は従来も零細企業者の計画しますいわゆる工場アパートとかあるいは商店アパートというようなときには地方公共団体が計画実施段階をかわって実施するというふうな制度も導入したわけでございます。こういうことでございますので、国といたしましてもそういう部分について極力効果を上げるようにするのにどうしたらいいかということを絶えず検討しているところでございます。
○小野明君 たとえば工場アパートとか商業アパート制度にあっては、国の負担比率は若干増大をしてきておるんです。ところが、御案内のように、自己負担の一〇%があるわけですね。これがありますために、この制度に乗れない部分がわれわれの調査によりますと八〇%を超えておるわけです。
それで、特にアパート関係、工場アパート、商業アパートでございますけれども、このために小企業者の方々が実施いたしますそういう事業につきまして、小企業者の方々の依頼によりまして、そして政令指定市等が代行して行うということもできるようにした制度でございます。
この融資条件は、工場共同利用事業、いわゆる工場アパート制度ですね、それから店舗共同利用事業、商業アパート制度、この二つについては、利息は無利息で、融資率は九〇%というふうに書かれておりますが、これは間違いありませんか。それで、据え置き期間があるそうですが、何年ですか。
数字はさておきまして、先生が御指摘になりました工場アパート、それから商業アパート——商業アパートにつきましては、これは五十二年度からスタートしている事業でございます。御指摘のように、無利子で、それで融資比率九〇%という制度でございます。
○国務大臣(小沢辰男君) 実はいま局長が申し上げましたのは、この法律によってそういういろいろ措置をすることはできないけれども、従来もこの法律がなくても、いろいろ鍛造団地等の形成について町の中にいるとうるさいからみんなで移ろう、あるいは団地形成をやろう、あるいは工場アパートをつくろうという場合には公害防止事業団の融資等で十分やっておりますから、決して従来のものが条例のままで地域指定が、急いでこちらに指導
と同時に、特にもう少し零細な方々の利用を図りますために、共同工場アパート制度というものを設けております。これは、従業員二十人以下の小規模な中小企業者が一つの建物に集団として入りまして工場を一体的に運営するということにつきましての助成措置でございますけれども、所要資金の八割を無利子で十六年の期間で貸し付けておりまして、これは従業員二十人以下の小規模層の方だけが利用できる制度でございます。
また、住宅と工場とが混在しておりますのを、土地利用の純化を図りまして、零細工業はたとえば工場アパートをつくります、また工場団地をつくりましてそこに収容するとか、住宅をそれから分離するとか、このような土地の利用の純化もあるでしょう。 また、コンビナートの問題を考えましても、一般市街地との関係から現在の配置は簡単には変更できません。そのためにはどうしたらいいか。